借金を減額することができる任意整理のメリット・デメリット
任意整理を行う事で、借金の返済に困っている人にとっては、様々なメリットが得られます。
しかし、もちろんメリットだけでなく、デメリットも存在するので注意が必要です。このデメリットを知らずに任意整理を行うと、後々困る事になりかねません。
そうならないためにも、事前に任意整理にはどういったメリットデメリットがあるのか、知っておくと良いです。
今回は様々な観点から、メリットになる事、デメリットになる事をまとめてみたので、参考にしてください。
任意整理を知る
任意整理とは裁判所などの公的機関を通さずに、貸金業者と直接交渉を進めていく債務整理の手続きのうちの一つです。
裁判所が関与しないこともあり債務整理の中でも比較的簡単な手続きで、費用も安く抑えることができます。
また弁護士や司法書士に依頼した時点で、支払いの催促はなくなります。
和解が成立すると通常3年の分割払いで、生活が崩れない程度に返済していくことが可能です。
一方で、個人信用情報機関に記録されてしまうなどのデメリットもあります。
任意整理の主なデメリット
ブラックリストに載ってしまう
任意整理は、債務整理の中でも最も選ばれている方法です。
手続きが他の債務整理よりも複雑ではないことと、就ける職業や取得できる資格に制限がないためです。さらに財産を手放さないで手続きすることができます。
しかし、デメリットもいくつか存在します。
任意整理におけるデメリットは、「ブラックリスト」に登録されることです。
ブラックリストに載るとは、ローンやキャッシング・支払いなど金融関係の情報を扱っている、個人信用情報機関の情報に、「事故情報」として登録されることです。
ブラックリストに載ると、新しくローンを組むことやクレジットカードの発行・使用などが出来なくなるといった影響があります。
なお、すでにローンを組んだ状態で任意整理を行った場合には、支払い能力に問題がなければ影響を受けません。
和解案に同意してもらえない可能性がある
任意整理は、個人でも行うことができますが多くの場合は弁護士や司法書士といった専門家に依頼をします。
この方法は、裁判所に申立をしないで行う私的な方法で、借金の利子を減額する交渉をして、債権者がその案に合意をしなければ成立しません。債務者側の交渉に合意することを「和解」といいます。
そのため、中には和解に合意しない債権者もいます。専門家に依頼をしたからといって必ず借金が減額されるというわけではないのがデメリットです。
一定の収入がないと厳しい
任意整理は、誰もが利用できる方法ではありません。
継続した収入があるということを証明できなければ、任意整理が認められない場合があります。
任意整理はあくまでも返済を軽くするという意味なので、任意整理後は借金を返済していけることが大前提となります。したがって、無職の人ではこの方法を使うことが難しいといえます。
しかし継続的な収入があればこの方法を取ることができるので、正社員のみしか利用出来ないわけではありません。
パートタイムの人やアルバイトの人でも継続的な収入があるとみなされれば任意整理は可能です。
もし、継続的な収入を得ることが難しい場合には自己破産や個人再生・特定調停といった他の債務整理を選ぶこともあります。
元本の減額はできない
任意整理の特徴は、減額できるのが利息のみという点です。 したがって、元金そのものは減らすことができません。
しかし、2007年以前からの借金であれば「過払い金」が発生している可能性があるので、現行の利率で「引き直し計算」を行い、最終的な借金の総額が減ることが分かるケースが多いです。
任意整理の主なメリット
任意交渉なので手続きが簡単にできる
任意整理は裁判所を介さずに債権者と直接交渉をする手続きなので、一番手間のかからない債務整理と言えます。
会社はもとより家族にも知られることがないという点は大きなメリットです。弁護士や司法書士からの連絡を携帯電話に限定しておけば、情報が外部に漏れる心配はありません。
また、専門家へ依頼すれば後は和解交渉全てを引き受けてくれるので、自身がすることはないので連絡を待つのみです。
期間は依頼してから最短で3ヶ月、長くても半年で和解が成立し、その時点で支払いが再開します。
特定の業者だけと交渉ができる
住宅ローンや自動車ローンを利用している人が個人再生や自己破産を行うと、抵当権や所有権留保が付いている住宅や自動車を手放す必要が出てきます。
破産等の手続きは全ての債権を平等に扱うという法律が働くからです。
しかし任意整理の場合、個人的な和解交渉になるので特定の債権者のみを選んで交渉に当たることができます。
住宅や自動車ローンに影響を与えないというメリットの他、保証人付きローンや共済組合などの貸付を避けることで、保証人や勤務先への影響を避けられるのもメリットです。
将来利息をカット、免除できる
任意整理の目的は将来利息をカットすることで、元本がカットされることではありません。
将来利息とは毎月支払う利息のことで、普段気にならないかもしれません。
しかし実は生活を圧迫するのに十分な影響力を持っています。利息分がなくなれば返済期間は必ず短くなりますし、逆に月々の返済額を減らしたとしても現在の返済期間が延びることもないです。
こうしたメリットの他、交渉次第で遅延損害金をカットすることも可能です。通常の利息よりも高い利率で請求される遅延損害金は、返済が滞っていた分だけ大きな存在感を示します。
返済スケジュールを見直すことができる
任意整理は元本の返済を基本3年で終わらせられるように計画を立てることが必要です。
和解交渉で元本以外の利息をカットしてもらえたら、毎月確実に返せる金額を決めます。毎月ギリギリの生活を強いられるような返済計画では厳しいので、ゆとりを持たせることが大切です。
終わりのないように思えた返済も、任意整理を行うことで将来設計が立てやすくなるというメリットがあります。
3年での完済が難しい場合は最長5年を目安に交渉することもあるので、専門家とよく話し合うことが大事です。
取り立てや督促が止まる
専門家は任意整理の依頼を受けると「委任整理を依頼者から受任しました」ということを通知するための文書、「受任通知」を債権者に郵送します。
債権者に受任通知が届いた時点で取り立てや督促は止まります。
この決まりは金融庁のガイドラインによって示されており普通の金融機関であれば必ず守らなければなりません。返済が滞ったときに精神的負担になる請求が止まるのは、メリットです。
また、返済を一時中断できるという点も生活再建のための大きなポイントとなります。
過払い金が発生していれば、お金を取り戻せる可能性がある
任意整理を専門家に依頼すると、引き直し計算が行われます。
このとき過払い金があることが分かれば債権者に返還を求めることができる他、過払い金を元本に充てられるというメリットが得られます。
過払い金が発生するのは2010年以前の貸し付けです。
金利に関する法律は利息制限法と出資法があり、利息制限法では15%~20%という利率が規定されていましたが、出資法では29.2%という利率で規定されていました。
貸金業者は本来利息制限法を適用すべきところを出資法で貸し付けていたために、債務者は過剰に利息を払うことになったのです。違法ではあるが犯罪にはならない、という点がグレーゾーン金利と呼ばれる所以となっています。
任意整理と他の債務整理方法の違いについて
任意整理は借金の減額幅が少ない
任意整理は、毎月の利息をなくして借金の額を減らす債務整理方法です。
そのため、元本自体が減るわけではありません。ただし、過払い金が発生している場合は、過払い金を元本の返済へあてることが出来ます。
任意整理以外の債務整理には、個人再生と自己破産があります。
個人再生は、借金の額によって減額幅が変わる債務整理方法です。100万円~500万円未満の場合は100万円減額されます。500万円~1500万円未満の場合は、債務額の1/5減額、そして、1500万円~3000万円未満だと300万円の減額になります。
借金の額が100万円未満の場合は減額がされないため注意してください。
自己破産は、返済の目処が立てられない人に向いている債務整理方法です。いくらか減額されるのではなく、借金を全額帳消しにすることが可能です。
任意整理は官報に記載されない
任意整理のメリットは、官報に情報が記載されないことにあります。それに対して個人再生や自己破産などの債務整理は、官報に情報が記載されてしまいます。
官報とは、国に関わる情報が掲載されている情報誌です。
個人再生や自己破産は裁判所を通じて債務整理を行うため、官報に情報が記載されてしまうのです。
任意整理は任意で交渉を行うため、裁判を通して債務整理を行う必要がありません。したがって、官報へ情報が記載されることがないのです。
しかし任意整理でもブラックリストに情報が記載されることは避けられません。
任意整理は裁判所に出頭しなくて良い
債務整理の中でも任意整理は、裁判所に出頭する必要がありません。
個人再生や自己破産などの債務整理は、裁判を通して行うもののため、何度か裁判所へ出廷しなくてはいけません。
家族や会社に借金を隠している人にとってはリスクが大きいです。
その点任意整理は、金融業者と直接交渉を行うため裁判所へ出廷することがないので、出廷するスケジュールを考えたり、周囲に嘘の用事をいって裁判所へ行ったりする必要がありません。
任意整理を依頼した時の専門家費用が安い
任意整理は他の債務整理と比較して、かかる費用が安いというメリットがあります。
住宅ローンが残っているかどうかで費用に変化がありますが、個人再生の費用相場は30万円~50万円です。
そして自己破産の費用相場は、30万円~70万円となっています。
自己破産の場合は、どういった手続きを踏むかによって費用に大きく差が出ます。
任意整理は、着手金や報酬金は2万円~5万円、過払い金報酬や減額報酬は10%~20%が相場となっています。着手金や報酬金は無料の場合も多いです。
過払い金報酬は、過払い金が発生している場合のみ支払うお金なので必ずあるとは限りません。
また、司法書士なら減額報酬を受け取らないこともあります。このように、任意整理は他の債務整理に比べると費用を安く抑えやすいです。
任意整理を弁護士や司法書士に依頼した時のデメリット・メリットとは?
専門家に依頼するデメリット
任意整理を弁護士や司法書士などの法律事務所に依頼をする際、唯一のデメリットは依頼費用がかかることです。
代理人となる弁護士や司法書士は、債務者に代わりいろいろな手続き、必要な書類の準備、債権者との和解交渉までかなりの仕事量をこなすことになります。よってそれ相応の費用を債務者は支払わなくてはいけません。
任意整理を行う方は借金の返済能力がなく、最終手段として任意整理を行うので、当然金銭的に余裕がありません。
しかし債務整理の案件を数多く手がけている弁護士や司法書士などの専門家も債務者の事情は把握しています。
よって費用に関しては事前の請求は行わずに、債権者との交渉期間中に分割での支払い、または交渉が成立した後の後払いができるようになっています。
専門家に依頼するメリット
一連の債務整理の手続きや債権者との交渉をすべて自分で行うには、時間と手間が必要とされます。金融や法律に関する知識をそれなりに知っておかないと1人で任意整理を行うのは困難です。
しかし弁護士や司法書士などの専門家に依頼すると、債務者である自分の代理人として手間のかかる手続き、必要書類の準備・作成、債権者との和解交渉まで全て代理で行ってくれます。
またスムーズに債権者と交渉をしてくれるのが専門家に頼む際のメリットです。
さらに専門家に依頼すると代理人が受任通知というものを送付し代理人となるため、取り立てや督促が一切来なくなります。
もちろんご家族に任意整理のことが発覚することはありません。
まとめ
任意整理とは、借金によって毎月の返済が厳しくなってきている方の債務問題を解決する方法です。
任意整理の一番のデメリットはブラックリストに載り、各種ローンが5年〜10年制限されることです。
また自己破産や個人再生と比較すると、債務を減額させる効果が高くありませんので、ある程度の収入がないと、返済していくことは厳しいです。
一方任意整理のメリットは自由度の高い任意交渉であることです。将来利息をカットできるため、返済が楽になります。
もっともメリットが感じられるのは、当面の取り立て屋催促が止まることで、過払い金を取り戻せる可能性があることです。
以上を検討した上で賢い任意整理をおこなってください。
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