知っておきたい!任意整理の手続きの流れとかかる期間

知っておきたい!任意整理の手続きの流れとかかる期間

任意整理の計画を立てる場合は、あらかじめ全体の流れを把握し、どれくらいの期間が必要なのかを知っておくことが重要です。

返済期間も制限に関わるポイントや、ブラックリストに載ってしまった場合の期間を知っていれば、いざという時にも柔軟に対応できる可能性が高まります。

今回はこのような各手続きのポイントや期間などをはじめとして、債務返済期間中に知っておくとお得な情報などを詳しく紹介しますので、参考にしてみてください。

任意整理が適している人について

任意整理は債権者との交渉によって、現状の返済計画を見直す手続きとなります。

そのため、債権者が納得しなければ手続きが行えないので、任意整理がオススメな人はタイプが限られてきます。

まず対象となるのは借金がそれほど多くないケースです。任意整理では基本的に元本自体を減額することができず、借金を大きく減額することができません。通常の場合は300万円以下が目安となります。

その他にも簡単に債務整理を行いたい人に向いており、他の債務整理と比べて簡単な手続きのため短期間に済ませることが出来ます。

同居している家族に知られる心配が少なくなっており、家族に関する必要書類を提出する必要もありません。

加えて、保証人が付いている借金を外して手続きが行えるので、保証人に迷惑をかけずに済むのもメリットです。

任意整理の手続きの流れと期間

STEP1, 面談・相談

任意整理の一連の流れにおいてまず初めにする作業は、法律事務所に電話やメールで面談のアポを取る事です。

不安な点を解消する事によって後の面談・相談がスムーズに進みますので、疑問に思った事は事前に質問しておきましょう。

最近では、無料相談を行っている事務所も増えてきています。

複数の事務所に足を運び比較してみる事も、自分にあった事務所を見つける方法の1つです。

面談では請求書などの書類をできる限り持参し、自分の借金の現状を漏らす事無く説明して下さい。また早く借金の返済計画を立ててもらうためにも、帳簿や給与明細などの収入に関する書類も持っていくといいでしょう。

STEP2, 委任契約

任意整理を依頼する事が決定した後の流れとして、法律事務所と委任契約を締結する必要があります。

委任契約とは自分の代わりとなる代理人に法的権限を付与する手続きであり、任意整理を依頼する際には必ず結ばなくてはならない契約です。この契約によって、代理人が債権者と直接交渉できるようになります。

契約内容の確認を徹底し十分に把握しておく事が、後のトラブルを回避するためにも重要です。

STEP3, 受任通知の送付、債権調査

委任契約を締結した後は、法律事務所が債務者への聞き取りや信用情報機関を利用しての債権調査を行います。その後調査によって明確になった債権者へ受任通知を郵送する流れへと移行します。

受任通知とは、債務者が任意整理を弁護士や司法書士などの専門家に代理依頼をした旨を債権者に通告する書類の事です。

この書類には債務者や代理人のプロフィールや取引履歴の開示請求、任意整理手続きの方針について等が記されており、債権者は受任通知を受け取った時点で借金の催促をストップしなければなりません。

STEP4, 取引履歴の開示請求

任意整理における一連の流れとして、受任通知送付と同時に取引履歴の開示請求を行います。

取引履歴とは、債権者と債務者との取引の経過を全てまとめたものであり、引き直し計算を行う上で必要不可欠な書面です。

2007年以前から借入があった場合は過払いが生じている可能性がありますので、とても重要になってきます。取引履歴は受任通知を受け取った時点で開示する義務が生じます。

STEP5, 引き直し計算

取引履歴を取り寄せた後の流れとして、引き直し計算を行い正確な借金の額を把握しそれに応じた返済計画を立案します。

引き直し計算とは、見直しがされた利息制限法に基づき利息の計算を改めて行う事です。この計算によって過払い金が発覚するケースが多いため、任意整理時には必ず行われます。

グレーゾーンで金利時代に借入をしていた場合は、過払い金が発生する可能性が極めて高いです。利息制限法上の過払い金は債務者の元に返ってきますので、元本の返済に充て借金額を減らすことができます。

中には過払い金が借金の総額を上回り、借金を完済した上で更にお金が手元に残るケースもあります。

STEP6, 和解交渉開始

引き直し計算により債務額が確定した後は、債権者との和解交渉を行う流れになります。実際の債務額の提示と共に債務者が生活に支障をきたす事無く借金を返済できる様、長期での分割払いを提案します。

また当事者間での契約で締結した将来利息や経過利息のカットを要求し、お互いが納得できるような和解交渉を進めていきます。

STEP7, 和解成立

債権者との和解交渉がまとまった後は、債権者と債務者の和解契約を締結する流れに移行します。

任意整理を相談してから和解成立までの期間は、事務所の良し悪しや債権者の交渉態度によって多少差が生じます。しかし、裁判所を通さない手続きでもあるので、短い期間で和解までに至るケースがほとんどです。

交渉がスムーズにいけば約3ヶ月で和解が完了します。4~6ヶ月程度が、平均的な任意整理の手続きにかかる期間と言われています。

STEP8, 債務の支払い開始

債権者との和解が成立した後は、債務者に残っている借金の支払いを再開するよう交渉の詳細を記した書面によって通知します。この流れが任意整理の一連の手続きです。

任意整理を行った場合の支払い再開時期は、債権者との和解が締結してから約2週間程のタイミングになる事が多いです。

返済方法は直接債権者の口座に振り込む方法と代理人の口座に成功報酬と共に振り込む方法の2パターンがあります。どちらも利息がかからない分割払いとなり、余裕ができれば一括での返済も可能です。

任意整理の手続き期間の押さえておくべきこと

着手金の支払いが終わらないと交渉に入らないケースがある

任意整理は裁判所への申し立てする必要がなく、自分だけで行うことも出来ます。しかし、現実的には法律事務所などに依頼した方が、交渉を効率的に進めることが出来ます。

任意整理の手続きを開始するかどうかの判断は、借金の総額が年収の1.5倍以内であることが目安となっています。

また着手金の支払いが終わらないと、交渉が開始されないこともあります。着手金をまとめて支払えない場合、分割払いや後払いすることで依頼をすることも可能です。

ただし、受任通知を送ってから交渉がなかなか開始されない場合は、債権者から訴訟を起こされることもありますので注意しましょう。

任意整理の交渉期間中は待つだけ

任意整理を法律事務所に依頼すると、事務所が各債権者に受任通知を送ることになります。

債権者が受任通知を受け取った段階で債権者からの督促が止まります。その後は債務調査をもとにして、借金の正確な額を確定する作業に入ります。

通常、ほとんどの貸金業者の利息は利息制限法を上回っており、出資法を超えない範囲でグレーゾーンを維持しています。

それを利息制限法に引き直すことで、払いすぎた利息を元本に充てることが出来ます。正式な負債総額が判明すると、この時点で今後の返済可能性が判断されます。

3〜5年で返済できるとなれば任意整理の手続きが本格化します。

これで依頼者はただ結果を待つだけでよくなり、早ければ3ヶ月程で交渉期間が終了します。

任意整理後の返済期間について知る

任意整理後の返済期間は基本的には3年

任意整理が成立した後は、生活を立て直しながら債務の完済を目指します。

任意整理の債務の返済期間は法律上で決められていません。債権者との交渉することで、無理のない返済期間を調整することができます。

債務者の収入が低く返済が困難などの一部の理由を除いて、一般的な返済期間は3年間です。

3年という期間は個人再生で適用される返済期間が3年に設定されているためです。また、完全返済に3年以上必要な場合は支払能力に変化が生じる可能性があります。

債権者側としても確実な返済を望んでいるため、3年程度が基本と考えるでしょう。

最長5年まで返済期間を延ばすことができることもある

任意整理は、一般的に200万円程度までの債務に用いる法的処置です。

任意整理後の基本的な返済期間は3年間ですが、収入によっては月々の返済が困難になるでしょう。3年での返済が困難な場合、交渉によって最長5年まで返済期間を延長することができます。

返済期間を延長した時の問題は、債権者側の債権回収に遅れが生じることです。

債権者が同意しないと任意整理は成立しません。

法律に関わる交渉なので、弁護士や司法書士の力も必要になります。

交渉前に滞納を繰り返している場合や取引期間が短い場合は、さらに交渉が厳しくなるので注意が必要です。任意整理を行う際には、返済期間も含めて専門家ときちんと相談しましょう。

任意整理後の債務返済期間中の押さえておくこと

支払いに遅れない

任意整理を法律家に依頼した場合、報酬を支払う方法としては一括払いと分割払い、後払いがあります。

一般的には分割払いとなることが多く、正式に任意整理の手続きを始める前に専門家への支払いを済ませる方式がよく採られています。

専門家が任意整理を受任すると債権者に通知が行き、取り立てがストップします。これまで債権者に支払っていた分のお金が浮くため、これを利用して法律家への支払いが行われます。

この支払いは非常に重要なので滞納しないようにしなければなりません。滞納すると信頼に足らないルーズな人と思われてしまい、専門家が仕事から降りてしまう事があります。

これが「辞任」です。専門家との契約書には、通常「法律家は一方的に辞任することが出来る」という一文が書かれています。

辞任されてしまうと新しい専門家を一から探す必要が出てくるので、絶対に滞納しないようにしましょう。

繰上げ返済はできる

任意整理により、利息制限法による引き直しと遅延損害金や将来利息のカットが行われ、新たな返済計画が作られます。

通常3~5年ほどで完済を目指すことになります。任意整理後の返済でも、繰上げ返済をすることは可能です。

しかし、任意整理では将来利息がカットされているため、返済期間が長くなっても利息によって借金総額が膨らむことはありません。

繰上げ返済はメリットが無いばかりか、無理な繰上げ返済で家計を圧迫すると今後の返済に支障が出る危険性があります。

繰上げ返済をする場合は長期的な視点でよく考えてから行うようにしましょう。

任意整理後にブラックリストに入る期間

ブラックリストとは

ブラックリストに載るということは、借金の延滞情報や破産の記録などが事故情報として、個人信用情報機関の個人信用情報に登録されてしまうことを指します。

ブラックリストに載ってしまう条件をさらに細かく見ていくと、ひとつは返済予定日よりも61日または3か月以上の延滞がある場合、借金の返済ができなくなり保証履行が行われた場合、そして最後は裁判所によって破産を宣告されその手続きの開始が決定した場合となります。

これらのデータは個人信用情報機関によって管理されており、主な機関にはJICC、CIC、そしてKSCがあります。

ブラックリストに載ってしまう期間は5年間

任意整理を行った後にブラックリストに登録される期間やその記録のされ方は、それぞれの個人信用情報機関によって異なっています。

まずJICCでは、債務整理を行うとその旨が異動参考情報欄に記載されます。これは弁護士からの受任通知が送られてから迅速に行われ、登録期間は5年間です。

完済日ではなく事故の発生日から数えて5年間ということになるので、例えば返済の途中であっても登録が抹消される場合があります。

CICとKSCに関しては、任意整理を行ったという記録そのものがブラックリストに記載されることはありません。

しかしながら、CICの場合は弁護士に任意整理を依頼する際、3か月以上にわたって支払いが滞っていた場合には返済状況の欄に「異動」と記載され、これが完済日から5年間残ることになります。

加えてKSCの場合、銀行カードローンを任意整理した際の保証会社による肩代わり(代位弁済)が事故情報として登録される可能性があります。そしてこれは代位弁済がなされた日付から5年の間残ります。

ブラックリストに載っている間のデメリット

任意整理を行った後、ブラックリストに自分の情報が記載されている間は一体どのようなデメリットがあるのでしょうか。

まず信用情報機関に記録が残っている間は新しくお金を借りたり、各種ローンを組むなどといったことができなくなります。これは住宅ローンや自動車ローンなどの不動産を新しく購入することが不可能となるということを意味します。

またクレジットカードの利用申請にも同じことが言え、返済能力に疑問があるとみなされた結果、審査に通ることはできず新しくカードを利用することもできません。

任意整理を行う際のメリットは多いですが、同時に引き起こされるこういったデメリットも考慮しながら実行の計画を立て、弁護士や司法書士などの専門家に相談を持ち掛ける必要があります。

まとめ

任意整理を行う際は、事前に手続きや流れをある程度把握しておきましょう。

任意整理は数か月の期間を費やす作業なので、債務者の私生活の時間も取られることになります。いかにご自分の私生活と任意整理を上手く両立させるか、事前に計画をすることが大切です。

任意整理を行う時は、メリットやデメリットを理解し時間をかけずに交渉を進められるかが重要なポイントになります。

ですので、弁護士や司法書士の法律事務所は、任意整理などの債務整理に関して実績がありノウハウを持っている事務所を選ぶようにしましょう。

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