本人以外の人が任意整理を手続きすることができるのか?
任意整理とは、債務整理の手続きの一つで、債権者と直接交渉することによって借金の返済額を減らす方法です。
通常は、本人以外ではできませんが、委任状があれば家族を含めて代理で手続きを行うことができます。また、弁護士や司法書士に依頼することも可能です。
なお、任意整理を行うと保証人に影響が発生する場合があるため、しっかりと影響を確認した上で行うことが大切です。
今回の記事では、任意整理を本人以外でやる方法と保証人への影響等について説明します。
任意整理を知る
任意整理とは、債務整理の手続きの一つで、債権者と直接交渉することによって借金の返済額を減らす方法です。
具体的には将来利息のカットをしたり、毎月の返済額を減額したりして、返済できる計画に変更していきます。
なお、任意整理をする際は引きなおし計算を行い、今までに払いすぎていた金利分を今後の支払い額に充当することで今後の返済額を減額することができます。
そのため過払い金が発生している場合は、過払い金請求を行うことができます。
任意整理は本人以外が手続きすることはできない
本人以外は任意整理を行うことができない
任意整理は原則的に本人が以外の人が行うことはできません。お金が絡む問題ですので、本人以外の人が勝手に整理できてしまうとトラブルが起こる可能性が高いです。
また借金の情報は個人情報ですので、親しい関係だとしても教えてはいけないものになっています。
したがって、これらの理由から原則として本人以外が任意整理を行うことはできません。
任意整理の代理人は弁護士か司法書士
任意整理は弁護士や司法書士の専門家に依頼することが可能です。
専門家が任意整理を行うためには委任状というものが必要になります。
委任とは、代理人へ法的な権限を与えることを意味し、委任契約は正式な委任関係を結んだことの証明となります。
通常、委任状の書類は専門家の事務所が用意してくれます。債務者は署名や捺印をなどをしますが、専門家と一緒に書式に従って作成するのでそれほど難しいことではないでしょう。
委任契約を交わして初めて、債務者と債権者の間に介入したということを受任通知という形で債権者に通知します。
この送付によって債権者からの取り立てがストップし、本格的に交渉を行うことになります。
委任状があれば本人以外の家族でも任意整理をすることができる
基本的には家族や友人では任意整理をすることはできませんが、特別な事情がある場合は委任状があれば家族や友人でも代理人になることができます。
例えば、病気ややむを得ない事情がある場合、委任状があれば任意整理を行うことが可能です。
ただし、専門家以外の人が代理人になる場合は報酬をもらってはいけません。これは法律で決まっていますので注意が必要です。
確かに、委任状があれば家族や友人でも代理人になることができますが、ほとんどの債権者は専門家以外の代理人とは交渉をしてくれません。
そのため任意整理をすることはほぼ不可能です。ですので、あまりメリットがないというのが実情です。
本人以外からの代理人の依頼はできない
任意整理は専門家に代理人を依頼することができますが、依頼できるのは本人のみです。家族が依頼したとしても認められることはありません。
専門家は代理人を行き受ける際、債務者本人との面談が義務付けられているためです。そのため本人以外の家族や友人が依頼しに来ても、引き受けることができません。
ただし、相談をすることは本人以外でもできます。
ですので、もし本人が任意整理に対して難色を示している場合は、一度専門家に相談してみるのもいいでしょう。その上で本人と面談することができれば、依頼をすることができます。
任意整理は弁護士と司法書士どちらに依頼することが良い?
弁護士と司法書士の違い
任意整理とは、裁判所が関与しない債務整理で債権者と借金返済の方法や金額について交渉し、債務者の毎月の支払いを今よりも良い条件にする合意を成立させる手続きです。
こうした交渉は債務者本人が行うのはかなり難しいことなので、専門家である弁護士か司法書士に依頼するのが一般的です。
しかし、その場合すべての代理交渉のできる弁護士と違って、司法書士が代理人になれるのは債務者の借金が140万円以下である場合に限られます。
またもし債権者との交渉がまとまらず裁判所の介入が必要となった場合、司法書士は訴額140万円以下の第1審の裁判を管轄する簡易裁判所の訴訟の代理人しかなることができません。
こうしたことから弁護士か司法書士のどちらを選ぶのかは、債務者の借金と照らし合わせて慎重に考える必要があります。
借金額が140万円以上かどうかで見極める
任意整理では債務者の借金額が140万円以上あるかないかで、弁護士か司法書士のどちらに交渉事の依頼をするかが決まってきます。
また借金の額が140万円をはるかに超えて任意整理では収拾がつかず、民事再生や自己破産という債務整理も視野に入れなければならない場合は司法書士では書類の作成以外の代理業務を行うことは法律的にできません。
そういう債務者であれば、裁判所に対する申し立てや裁判官との複雑なやり取りまでを代理できる弁護士に依頼するのが適切です。
総じてお金の絡んだ交渉事は生半可なやり方ではなかなか和解には至りません。
債務者は安い費用で依頼する事ばかりを考えずに、自分の借金の返済をしっかりと行えるようにしてくれる法律事務所や司法書士事務所を探すことが大事です。
無料相談を行っている弁護士や司法書士事務所があればできるだけ複数の事務所の話を聞いて、比較検討して自分に合った代理業者を見つけるようにしましょう。
保証人と連帯保証人の違いは何か
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保証人と連帯保証人の2つはそれぞれ大きな違いがあることを知っておく必要があります。
いずれも借金をしている本人いわゆる主債務者に対する保証をすることは同じですが、その保証する範囲や主債務者に代わって貸金業者からの督促を受けるタイミングが異なります。
保証人には、催告の抗弁権・検索の抗弁権・分別の利益の3つが認められているため、催告の抗弁権があることで貸金業者が突然請求をして来た場合にも、主債務者が破産や行方不明でなければ主債務者に請求することを主張できます。
検索の抗弁権により、主債務者が返済資力があるにも関わらず返済を拒み保証人に請求されても主債務者の財産の差し押さえも主張できます。
一方連帯保証人には、この3つがないため貸金業者が請求された場合には、主債務者に返済資力があっても理由に関わらず拒否することができません。
保証人と連帯保証人では、課せられる責任の重さと範囲の広さが大きく異なるということです。
任意整理をすると発生する連帯保証人への影響
任意整理をすると保証人へ請求が行く
任意整理を行なう際には、債権者との個別交渉を行なうことになります。
和解が成立すると、和解書に基づき返済を続けることになりますが、あくまでも和解は本人と債権者との間で発生するものという点に注意が必要です。
なぜなら、連帯保証人がいる債務については、債権者が連帯保証人に対して従来の金額に基づく支払いを求めることが出来るからです。
本人と債権者が和解した内容と本来の契約の差分を連帯保証人に請求することが出来るので、任意整理を行なうと連帯保証人に請求が行くことになります。
保証人に迷惑をかけないための方法
債務整理の方法として任意整理が多く選ばれる理由は、任意整理の対象とする債務を本人が自ら選ぶことが出来る点にあります。
無担保かつ連帯保証人が付いていない債務についてのみ任意整理を行なうことが可能となるので、連帯保証人に対して迷惑をかけること無く任意整理を行えるわけです。
個人再生や自己破産を行なってしまうと、全ての債務が一緒に裁判所経由で処理されることになり、連帯保証人に請求が行ってしまいます。
しかし、任意整理ならば任意交渉ですから、債権者と交渉するかどうかも含めて本人の意思が尊重されます。
返済は苦しいけれども、連帯保証人に迷惑が掛からないように、連帯保証人付き債務には触れずにそのまま返済を続けても良いわけです。
任意整理時に連帯保証人へ請求が行ってしまった時の対応
連帯保証人付きの借金を任意整理すると、連帯保証人へ請求が行ってしまいますが、通常の保証人とは異なり連帯保証人には3つの抗弁権が無く、本人と同様の責任があるために支払いを拒否出来ません。
連帯保証人が支払えない場合には、連帯保証人も任意整理を行なう必要が出てきます。突然請求が連帯保証人へ行ってしまうと、人間関係が破綻しかねないので、任意整理を行なう前に連帯保証人に対しては相談しておくと良いでしょう。
任意整理を行なう際には、連帯保証人を連名とした方法があります。連名で任意整理をすることで、連帯保証人は借金を肩代わりする必要がなくなります。
ただし、任意整理を行なったとみなされ、ブラックリストも登録されてしまいます。保証人にとっては信用情報にキズが付くことになる点に注意が必要です。
任意整理をした時の家族への影響
任意整理を行なうと、ブラックリストに登録がされますが、あくまでも本人についてのみであって、家族には影響がありません。
しかし、家族が連帯保証人となっている場合には、本人が任意整理をした段階で家族に債権者から請求が行ってしまうでしょう。
連帯保証人は家族である必要が無いので、任意整理を行なう前に離婚をしていたとしても連帯保証人の責任を免れることは出来ません。
本人が借金を残して亡くなってしまった時について
相続人が債務を継承する
借金のある本人が無くなってしまった場合、その借金は相続人に継承されます。
相続で継承される遺産には、資産などプラスの遺産もあれば、借金などマイナスの遺産もあります。ブラスの遺産のみ相続するということは出来ません。
よって遺産を相続する際には、借金がなかったかどうかを調べることが大切です。
相続人が把握していない借金がある可能性もあるので、相続をするか否かを考える熟慮期間の3か月のうちに借金の有無を調べましょう。
借金は月払いになっているのが一般的なので、借金があれば1~2か月ほどのうちに借金の返済請求書が来たり、電話で連絡があると考えられます。
しかし、本人が放置していた借金は把握しにくいため、個人情報機関に開示請求するのが確実です。
任意整理の前に相続放棄を検討する
被相続人に借金がある事が発覚してそれが払えない場合は、任意整理をする前に相続放棄をするという選択肢があります。
遺産にはマイナスのものもあるため無条件に相続させるのは不利益が大きいという考えから、遺産を相続するかどうかを選ぶことが出来るのです。
相続を放棄すれば、借金などのマイナスの遺産を継承せずに済みますが、ブラスの遺産も相続することが出来ません。
相続放棄できる期間は熟慮期間と呼ばれ、自己のために相続が開始したことを知った日から3か月以内と決められています。
3か月が経過した後に借金が発覚した場合でも、その日から3か月以内なら相続放棄が認められるケースもあります。
相続放棄をするには、家庭裁判所に相続放棄の申述を行うことが必要です。
相続放棄をすると、相続開始日に遡ってはじめから相続人ではなかったものと見なされます。
何らかの遺産を相続している場合であっても、それを手放すことになるため注意が必要です。
過払い金が発生している可能性もある
被相続人の借金が2007年より前からのものだという場合は、過払い金が発生している可能性があります。
2007年以前にはいわゆるグレーゾーン金利での貸付が横行していたため、この時期の借金には利息を払いすぎていることによる過払い金がある可能性が高いと考えられています。
長く返済を続けているのであれば過払い金も高額になり、借金を完済できるだけでなくお金が戻ってくることも少なくありません。過払い金請求は相続人の相続持分に応じて請求することが出来ます。
また過払い金請求の権利を他の相続人に譲渡継承することや、相続人全員が原告となって共同訴訟を起こすことも可能です。
相続した借金に過払い金があって完済出来れば相続放棄する必要もなくなります。必ず借金に過払い金があるかどうかを調べるようにしましょう。
まとめ
任意整理は基本的には本人以外は行うことはできず、代理人は弁護士か司法書士などの専門家になります。
ただし、本人が病気など何らかの事情で任意整理が行えない場合は、本人からの委任状さえあれば家族でも行うことは出来ます。
また、借金額が140万以上だと司法書士は法律相談や交渉が行えないので弁護士への依頼となります。
任意整理の際の連帯保証人は保証人と同じで、任意整理後に受ける影響は債務者と同じです。しかし、抗弁権があるので、債権者からの返済請求に対抗することが可能です。
保証人に迷惑をかけたくないならば、任意整理を行って保証人付き債務を整理の対象から除外するか保証人も連名で任意整理を行う方法を行いましょう。
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