保証人への影響と本人以外の人が債務生を手続きする方法とは?
債務整理を検討し始めた時に、連帯保証人や保証人がついている借金の場合は保証人への影響も考えなくてはなりません。
また、借金があることを日頃から家族で話し合っていれば問題は少ないですが、本人が借金を残したまま亡くなってしまった場合の相続について気になる方もいらっしゃるのではないでしょうか?
借金の悩みは相談できずに家族に内緒にしていることが多いものです。家族が知った時には返済が困難になっていることもあります。
その場合は家族など本人以外が債務整理の手続きをすることができるのかを含め、今回は債務整理の気になるポイントについて詳しくみていきます。
債務整理は借金を減額できる手続き
債務整理とは、借金を減額したりゼロにしてたりして生活を立て直す手続きです。
いくつかある債務整理の中でも比較的借金の少ない人が行うのが、任意整理や特定調停です。
任意整理とは、裁判所を通さずに債権者と直接交渉をして、利息のカットなど債務者が返済しやすくなるように交渉をする手続きになります。
特定調停も交渉できる内容は同じですが、手続きを裁判所に行い交渉をサポートしてもらうところが異なります。
一方で借金の額が大きくて返済が困難と判断した場合に選択するのが、自己破産や個人再生です。こちらは裁判所に申し立てを行って正式に認められれば金額を大幅に減らしたり無しにしたりできます。
この二つの選択はメリットも大きい分、資産が没収されるケースも少なくないので注意が必要です。
ほかにも、返済の中で利息を払いすぎている過払い金があった場合は、債務整理として債権者に返還を求めることができます。
債務整理を実行できる人
本人以外は原則できない
債務整理を行う時は、基本的に債務者の本人が行うものとされています。
なぜなら、債務整理はお金を扱うものであり、本人以外が行い財産を処分したりすることできてしまうと、トラブルになってしまうからです。
また手続きをするためには取引履歴などの情報が必要ですが、これらの資料は個人情報保護法のため本人以外では開示できないようになってます。ですので、家族、配偶者、恋人でも原則的に代理で行うことはできません。
債務整理は基本的に専門家に代理人なってもらう
原則的に本人以外の人が行うことができませんが、法律上は弁護士や司法書士の専門家であれば債務整理をすることができます。ただし、専門家に依頼する時は委任状が必要になります。
委任状とは、専門家が債務者の代理人として債権者との交渉や裁判所に手続きの申し立てをするための必要な書類です。
委任状を作成して委任契約を結ぶことで、初めて代理人として手続きを代行することが出来ます。また、委任状以外にも契約するためには、本人との面談が義務づけられています。
先ほどの理由のように本人の意思を無視して勝手に進めることはできないので、必ず一度本人との面談することが規定により義務付けられています。そのため、専門家への依頼は本人以外の人からではできません。
委任状があったとしても、代理での依頼はできませんので注意しましょう。
委任状があれば任意整理ならば本人以外の家族でもできる
任意整理は裁判所を通さじに行う手続きです。
そのため委任状があれば本人以外でも家族、恋人、友人が代理で行うことが出来ます。ただし、報酬をもらって代理交渉することは弁護士以外では違法行為ですので報酬なしで対応していかなければなりません。
また知識や経験がない素人で任意整理を行ったとしても、貸金業者は相手にしてくれません。ですので、もし任意整理をできたとしても、専門家以外の人に依頼するメリットはほとんどありません。
債務整理は弁護士と司法書士のどちらに依頼するべきか?
弁護士と司法書士の違い
債務整理を行う場合、弁護士や司法書士などの専門家に依頼することが一般的です。
弁護士は、債務整理の手続きの際の法律相談、依頼者の代理人となり貸金業者との交渉や訴訟を行うことができます。
司法書士においては認定司法書士の資格を得た司法書士が、債務整理の手続を行うことができます。
司法書士が行える債務整理には範囲があり、個別の借金の額および過払い金の金額が140万円以下の場合に限り、法律相談や交渉、そして訴訟が行えるとされています。
また債務整理のうち個人再生や自己破産の手続きの場合には、弁護士のように依頼人の代理人となることはできません。債務整理において、この点が弁護士と司法書士の大きな違いになります。
任意整理は司法書士も検討する
任意整理の手続きでは個別の借金の額および過払い金の金額が140万円以下の場合に限り、司法書士は依頼人の代理人となることができます。
任意整理において個別の債権額が140万円以下の案件という条件の下では、司法書士は弁護士と同じように手続きや交渉を行うことができます。
一般的に司法書士の方が、費用を安く抑えられるという傾向があります。そのため、司法書士が扱える範囲での任意整理ならば、司法書士に依頼するメリットがあります。
ですので、条件に当てはまる場合は、司法書士に依頼することも検討してみましょう。
個人再生と自己破産は弁護士に依頼する
個人再生や自己破産の手続きの場合、弁護士は依頼人の代理人となることが可能であり、そして申し立てから裁判所でのやりとりまでサポートを行うことができます。
個人再生や自己破産では扱う金額が高額になる案件が多いです。そのため個別の債権額が140万円以下の案件は少なく、司法書士では難しいとされています。
また個人再生や自己破産の手続きでは、地方裁判所で裁判官と面談する場合もあります。
しかし、司法書士は地方裁判所以上の手続きに同席することはできません。一方、弁護士は代理人として同席することができます。
ですので、個人再生や自己破産を選択する際は、弁護士に依頼する方がメリットは高いです。
債務者本人が亡くなってしまった場合どうするか
相続人に債務が継承する
親(被相続人)が亡くなった場合、子供が相続人となります。
相続と言えば、金銭や土地・不動産などの「財」を受け継ぐイメージがありますが、負の遺産つまり借金も受け継いでしまいます。
つまり、親が借金を残して亡くなってしまった場合、本人以外に支払い義務が移るのですが、正当な相続人である子供が受け継いで肩代わりをして返済していかなければならなくなります。
また、親自身が借金をしていなくても、友人・知人の借金の保証人になっていた場合、その保証人の責務も引き継いでしまうこととなります。
後述しますが、本人の死後(または借金が発覚してから)3ヶ月以内に家庭裁判所に申述書を提出すれば、遺産相続を放棄することができます。
そのため、亡くなった人が保持していた財産を調べるのはもちろんのこと、借金や保証人など負の財産の有無を調べることが必要です。知らずに放置すれば、債権者は被相続人から相続人に対象を切り替えて、相続人のもとに返済請求が来てしまいます。
相続放棄を検討する
被相続人(亡くなった人)の借金が発覚して、相続人が受け継いだ時に支払えないと分かった場合、相続放棄を選択する必要があります。
相続放棄を行うことで、法律上最初から相続人でなかったということになるため、被相続人の債務を受け継ぐことはありません。
相続放棄の手続き方法は、被相続人が亡くなった日(もしくは借金を残しているという事実が発覚した日)から3ヶ月以内に、被相続人の最後に居住していた住所地を管轄する家庭裁判所に、相続放棄申述書を提出します。
申述書の用紙に関しては、裁判所のホームページにも設置されており、ダウンロードして作成することが可能です。申述書の他に、被相続人の死亡の記載がなされた戸籍謄本、住民票の除票、相続人の戸籍謄本、収入印紙(申述書に貼り付ける分)が必要です。
手続きは裁判所に直接持参したり、郵送することでも受理されます。しかし、注意点として相続放棄を選択すると、借金などの負の遺産とともに、金銭や不動産など正の遺産も手放すこととなります。
いくら借金が多くても、財産の方が多く相殺してもプラスになるなら相続放棄すべきではないので、よく調べてから手続きするようにしましょう。
保証人と連帯保証人を比べてみる
銀行や消費者金融などでローンを組んだり、お金を借りる際などには、契約の条件として保証人を立てることはよくあります。債務者が債務不履行になった場合には、この保証人が担保として機能します。
債務保証には物的担保と人的担保がありますが、保証人は人的担保にあたり、債務者が債務不履行に陥ると、それに代わって債務を負う責任が生じます。
この点、連帯保証も同じく人的担保であり、債務不履行の際には債務者に代わって返済義務が生じます。しかし、単なる保証人よりもずっと責任が重くなります。
例えば連帯保証人には催告抗弁権・検索の抗弁権・分別の利益権がないので、ほとんど主債務者と同じ立場と見なされて、債権者から請求されます。
ちなみに、主債務者が自己破産のような債務整理をした際には、保証人には求償権はありません。一般的に金銭消費貸借契約では単に「保証人」と表記されていても、連帯保証人を指すことが多いので要注意です。
債務整理と連帯保証人への影響
任意整理をした場合の影響
任意整理を行なった場合は当初の約定とは異なる返済となるわけですので、連帯保証人が付いている場合は本来返済すべき分についての請求が連帯保証人に行くことになります。
任務整理の場合には、債権者を選ぶことができるため連帯保証人付きの債務の整理を対象外とすることで、連帯保証人へ請求が行くことが避けられます。
対象外とした債務については借金の減額になりませんが、そのほかの債務を任意整理することで連帯保証人付き債務の返済に充てられることになります。
個人再生・自己破産した場合の影響
自己破産や個人再生の場合の連帯保証人は、返済ができない債務者に代わって返済の請求が行くことから避けることはできません。
裁判所で個人再生や自己破産が認可されると債務者はその借金の全額もしくは、最大で90%の負債が免責されることになります。
とは言え、借金自体はそのまま残っていることになるため、本来返済するはずの借金を連帯保証人に請求することとなり、連帯保証人はその借金に対する責任を負うことになります。
連帯保証人もその返済請求に対しての支払い能力がない場合は、同様に何らかの債務整理を行なう必要が生じます。自己破産や個人再生を債務者が行なった際に債務者は免責されるものの、連帯保証人は免れないと言うことです。
家族への影響はない
債務整理をした時に家族が連帯保証人になっていない場合は、何も家族への影響はありません。
親子だから子供の借金は親が代わって返済する必要があると思われていますが、たとえ家族であっても法律上ではこのような支払い義務はありません。
ただし、家族が連帯保証人になっていた場合は、家族であろうとも請求が行ってしまうので注意しましょう。
必ず連帯保証人には債務整理をすることを伝える
債務整理を行なった場合は債務者本人の債務は免責されますが、連帯保証人の保証債務はなくならないため、連帯保証人には返済請求されます。
そのため、債務整理を行なう際には事前に連帯保証人と十分な話し合いが重要です。 何も知らせずに債務整理を行なってしまうと予期せぬ返済請求で困惑するだけでなく、債務者と連帯保証人との信頼関係にも大きな影響をもたらします。
債務整理を行った場合連帯保証人へ影響しないようにするには
借金額が少額の場合は協力してもらい完済する
債務整理の中でも「個人再生」や「自己破産」の方法を取ると、連帯保証人に少なからず影響がでます。
連帯保証人は法的に債務者と同じ責任を取ることになっていて、債務者本人が債務整理を行うと借金の返済は連帯保証人に課せられます。
そのため連帯保証人への影響を少しでも小さくするために、借金が小額の場合には家族や友人などの助けを借りて返済をしてしまうことも1つの手になります。
連帯保証人も一緒に債務整理をする
債務整理をする場合、保証人付きの債務しか整理出来ないという場合もあります。
そのようなケースでは、もし小額のケースであれば連帯保証人と一緒に連名で任意整理を行うことも手段としてあります。
連帯保証人も一緒に任意整理を行うことで、連帯保証人へ請求がいかなくなります。ただし、債務者と同様に連帯保証人もブラックリストに登録されてしまうので注意が必要です。
もし判断が難しい、あるいはトラブルを避けるのであれば、弁護士や司法書士といった専門家にまずは相談してみてください。
まとめ
債務整理は財産を扱う手続きとなるため、本人以外は原則できません。債務整理を行う意思がない場合は本人を説得する必要があります。
委任状があれば本人以外でも代理人として手続きをすることが出来ます。基本的には弁護士や司法書士の専門家に依頼することが多いです。
ですので、自分の債務状況や債務整理方法を考えて、適正な専門家に依頼するようにしましょう。
また、債務者本人が亡くなっている場合は相続人に返済義務が移ります。
借金総額が大きい場合は相続放棄を検討した方が良いでしょう。相続放棄には3ヶ月という期限が設けられているので、忘れずに行いましょう。
債務整理を行う借金に保証人を付けている場合、支払いを免除された分の請求は保証人へ行ってしまいます。
請求された金額を支払えないようであれば、保証人も債務整理を行うことになります。非常に迷惑をかけてしまうので事前に相談する、または保証人の付いている借金は債務整理しないことが大切です。
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