借金に困った時の債務整理のデメリット・メリット

借金に困った時の債務整理のデメリット・メリット

債務整理では今ある借金を減らしたり、免除してもらったりできるというメリットもありますが、デメリットもあるので把握しておいた方がよいです。

債務整理には様々な方法がありますが、それぞれデメリットやメリットに違いがあるので、比較すると自分に合った債務整理の方法を見つけられます。

債務整理をすると、負担が減って普通の日常生活を取り戻すことが可能です。それぞれのデメリットやメリットを参考にしながら、じっくりと検討していきましょう。

債務整理は借金を減額できる手続き

債務整理とは、簡単に言えば借金を整理することで、返済額を無理のない額にすることです。

生活を立て直すことのできる法的な手続きであり、それぞれの借金の金額や期間、現在の経済状況によって、主に任意整理、個人再生、自己破産、特定調停の4つから選択します。

任意整理は貸金業者と弁護士の交渉で、借金の減額や利息を減らすことにより月々の返済を減らす場合や、過払い金がある場合に行われます。

個人再生では裁判所を通すことによって、借金額を5分の1に減額できます。一方自己破産では借金をゼロにすることができます。また、任意整理と同様の過程を、裁判所に出向いて行う特定調停があります。

債務整理の主な4つの手続き概要

任意整理とは

任意整理とは貸金業者に対して直接交渉を行う債務整理で、基本的に将来利息や遅延損害金などを免除してもらう手続きです。

グレーゾーン金利で借りていた人は借金が減る可能性があります。

金利が低い場合、利息のみのカットなので総支払い額は減らないかもしれませんが、月々の支払いが厳しい人では返済期間の延長を交渉することができます。返済期間は基本3年ですが、最長5年と考えて交渉することが可能です。

裁判所を介さないため、特定の業者に絞って任意整理できるのが特徴です。借金している貸金業者が何社もある人は住宅ローンや自動車ローンなどを除いて債務整理できるので、家や車を手放したくないという人に向いています。

個人再生とは

個人再生とは民事再生とも言い、本人か代理人を務める弁護士が裁判所に申し立てを行う債務整理の手続きです。

限度額を5000万円として借金総額の20%を3年間で完済する計画を立てます。もし3年間で完済できなければ残債務の免除は叶いませんので、何が何でも返済していく必要があります。

決定した返済額と保有できる資産もそれと同額です。

返済額が100万円であれば手元には100万円しか残せないので、マイカーや生命保険などを処分したときに100万円以上になるようであれば手放さなければいけません。

しかし、住宅ローン支払い中の場合は幾つかの利用条件を満たせば住宅ローン特則を使うことができるため、そのまま住み続けることが可能です。

自己破産とは

自己破産とは個人再生同様裁判所に申し立てる手続きで、借金の免責をしてもらう債務整理です。借金がゼロになる分、失うものも大きいと考えていいでしょう。

全債権者の利益を平等にという考えなので、債務整理を行う債権者は選べず基本的に財産や資産は処分して借金返済分に充てなければいけません。

手元に残せるお金は生活に最低限必要と考えられる20万円のみです。したがって、自動車に20万の価値があれば売らなければなりませんし、解約金が20万円以上ある生命保険は解約しなければいけません。

特定調停とは

特定調停とは、貸金業者への減額和解交渉を裁判所の調停委員に手伝ってもらう債務整理です。自分で手続きを行う任意整理と言えるでしょう。

手続きに必要な書類は自分で揃えなければいけませんが、さほど知識がなくても進行は調停委員がしてくれるので心配はありません。そして、裁判官と調停委員の公平な目があるので返済能力に釣り合う減額交渉が可能です。

しかしその反面、大幅な減額交渉は望めないことも言えます。また、調停に応じない貸金業者もいるので不成立に終わる可能性もゼロではありません。不成立になった場合は他の債務整理を考えます。

もし調停成立後に返済が滞ってしまったら、貸金業者は強制執行手続きを行えるため注意が必要です。一般的には2回以上滞納すると執行されると言われています。

h債務整理をした時のデメリット・メリット

債務整理のデメリット

どの整理方法にもメリットやデメリットがあり一概に言えませんが、共通している大きなデメリットは「ブラックリストに載ること」です。

ラックリストに載ると、一定期間はローンを組んだりクレジットカードを作ったりすることができません。債務整理の種類によって期間は違いますが、5〜10年経つと金融事故情報が消えて借り入れが可能になります。

債務整理には特定調停という自分で交渉する方法もありますが、負担が大きく大変です。上記の3つはどの手続きにも司法書士や弁護士など法律の専門家に依頼することになるので費用が発生します。

債務整理のメリット

共通するメリットは、借金や金利が減額されて返済可能な方法にリセットできることです。また、弁護士や司法書士に依頼して交渉や手続きを始めたらすぐに返済の催促を止めることができます。

自己破産だけはどうしても家族にバレることになりますが、他は家族にも知られずに手続きをすることができます。

家族が保証人になっていない限り債務者とは無関係ですので、ローンを組むこともでき、この先ローン審査で不利になることもありません。

債務者がブラックリストに載っている間も、家族に安定収入があれば住宅ローンを組むことができますし、クレジットカードを作ることもできます。

債務整理にはいくつかの方法があり、どれを選んだらよいかはケースバイケースですので、早めに法律事務所に相談して有効な方法を選びましょう。

4つの手続きのデメリット・メリットとは

任意整理のデメリット

任意整理のデメリットは、任意整理したという履歴が信用情報に5年間記載され、俗にいう「ブラックリストに載っている」状態になることです。

その間は新たにローンを組んだりクレジットカードを作ったりすることができません。また、任意整理は債権者との示談となるため、応じてもらえない場合もあります。

示談の結果、金利を減額することはできますが元金が減ることはありませんので安定収入がないと返済計画を立て直すことができません。

任意整理のメリット

債務整理をするにあたって任意整理を選ぶメリットは、特定業者を選んで借金返済計画を立て直せるので、他のクレジットカードなどは残せるということです。

もし過払金が発生していれば、借金と組み合わせて元金を減らすことも可能です。

任意整理を始めた段階で、債権者は債務者に直接返済を求めては行けないことが法律で定められているので、整理対象の業者からの借金取り立てが一切ストップします。

示談交渉は全て代理人が行うため、債務者は債権者と直接会うことなく借金整理できます。また、裁判所を介さないので家族などに知られることはありません。

個人再生のデメリット

債務整理で個人再生を選択するとき、いくつか注意しておかなければならない点があります。

まず、個人再生に限りませんが、どの債務整理でも共通しているデメリットが「ブラックリストに登録される」ということです。

明確な「ブラックリスト」というリストが存在する訳ではありませんが、個人信用情報機関に名前が登録され、5年間はどの金融機関からも借用が不可能となります。

また、借金を支払う期間も限定されており、3年間で必ず返済する義務がある点も注意が必要です。

個人再生のメリット

個人再生を行うメリットとしてまず挙げられるのは、借金を5分の1程度まで減額できる点です。これにより、無理なく完済することができ、安全に生活を立て直すことができます。

また、全額免除となる代わりに自宅や車など財産を全て手放さなければならない自己破産に比べ、自宅を手放さずに債務整理できるのも個人再生のメリットです。

次に、どんな職業でも手続きが可能であることもメリットのひとつです。また、借金の理由がギャンブルなどの場合でも可能であり、事情を問わず実行できます。

自己破産のデメリット

債務整理の種類のひとつである自己破産の手続きを行う時のデメリットは、ブラックリストに登録されることです。

自己破産手続きを行うと、債務者の借り入れ履歴が個人信用情報機関に登録されます。この機関に登録された状態を「ブラックリスト入り」といい、今後5〜10年間は金融機関での借り入れ・ローンが利用できなくなります。

また住宅など所有財産を差し押さえられることになり、原則として20万円以上の価値が付いている所有財産は処分されます。そして自己破産した場合、免責が確定するまで一部の資格や職業は制限を受けることになります。

また国が発行している「官報」という機関紙に自己破産者として氏名が掲載されます。

自己破産のメリット

自己破産のメリットは、抱えている借金がゼロになることです。

裁判所で借金返済が不可能であるいう免責が許可されると、税金などを除くすべての借金を支払う必要がなくなるのが、自己破産のメリットなのです。

そして自己破産の手続きを行う際は専門家に代理してもらいます。その時に代理人が「受託通知及び債権調査へのご協力のお願い」という通知書を債権者に送付します。

この通知書を送付した時点から債権者の督促や取り立て、債務者の給料差し押さえなどを止めることができます。

また、自己破産の手続きをするには条件がありますが、「借金返済にあてるための財産を所有している」など、ある程度の条件を満たせば誰でも自己破産を行うことが可能です。

特定調停のデメリット

特定調停のデメリットは、ブラックリストに情報が載ってしまい、クレジットカードの作製やローンを組むことができなくなることです。

また、特定調停のためには財産の状況や関係者の一覧が必要になりますので、申し立てが始まるまでに時間がかかってしまうケースも多く、その間も督促や取り立ては続いてしまいます。

さらに特定調停がスタートしても合意までに時間がかかってしまうこともありますし、合意したとしてもその後の支払いが滞ってしまうと、強制執行されてしまい不動産などの財産が差し押さえられてしまう可能性があります。

特定調停のメリット

特定調停は裁判所が選任した弁護士が話し合いを取り持ってくれるため、「裁判所を介した債務整理」ということもできます。

特に債務整理にお金をかけたくないという人には、個人で申立を行うことができるため専門家に依頼する必要が無く、費用が少なくて済むというメリットがあります。

裁判所は話し合いを取り持ってくれる公的な場所なので話し合いがスムーズに進む可能性が高くなります。

また、自分自身で借金の減額を目指す業者を選ぶことができますので、さまざまな事情で現状のままで借金の返済を行っていきたいという、自分にとって都合が悪い業者は債務整理から外すことができます。

まとめ

債務整理には、主に任意整理や個人再生、自己破産や特定調停といった4つの種類があります。

これらにはそれぞれメリットがあり、例えば任意整理の場合は他の債務整理よりも費用を安く抑えることができます。

個人再生は債務を一部免除することが可能で、自己破産は全ての支払いの義務が免除され、特定調停は無職でも申し立てができ、調停期間中は返済を停止することが可能です。

しかし一方で、債務整理にはデメリットもあります。

任意整理は借金を大幅に減らすことができず、個人再生は官報に載ってしまい手続きも複雑です。自己破産は住宅ローンや車も没収の対象になります。特定調停はあくまでも民事調停なので、合意案が通らないというリスクがあります。

このように、債務整理にはそれぞれメリット・デメリットがあるので、自分の債務状況に合わせた手続きを検討してください。

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