手続きの流れと期間は?債務整理の基礎知識
債務整理とは、法的な手段によって多重債務や借金問題を解決する方法です。
具体的には主に、任意整理、個人再生、自己破産、特定調停の4種類の方法があります。債務者の債務状況や経済状況によって適切な方法を選択すれば、効果的な債務問題の解決が可能です。
複雑な法律の知識が必要ですので、弁護士や司法書士などの専門家への相談を検討すると良いでしょう。
ここでは債務整理を考えたときに重要となってくる債務整理方法の見極め方、それぞれの債務整理方法を選んだ場合の手続きの流れと解決までにかかる期間について、解説していきます。
債務整理の主な4つの手続き概要
任意整理とは
債務整理の中でも、最も利用する人が多いのが任意整理です。
任意整理は裁判所を通さず債権者と交渉をしていきます。そのため、当然ながら各債権者の合意が必要になります。
任意整理に応じることにより、将来利息の免除や引き直し計算などをする必要があるため、債権者にとっては必ずしも好意的に受け入れてくれるわけではありません。
ですので、弁護士や司法書士に依頼するというケースが一般的です。
個人再生とは
個人再生とは、自宅や車などの財産を残したまま債務額を5分の1程度にまで圧縮することができる方法です。
個人再生についても、各債権者の合意が必要になります。また裁判所にも認可してもらわなければいけません。
裁判所の認可を受けるための条件は厳しく、安定的な収入がある人でなければ手続きを行うことができません。
ただし、職業に制限はありませんのでアルバイトやパートであっても、収入さえあれば可能です。
自己破産とは
債務整理の中でも、ダントツに効果があり生活も楽になるのが自己破産です。
自己破産は裁判所に申し立て認められれば、債務が全て帳消しになるというものです。当然、簡単に認められるものではなく厳しい審査があります。
自己破産の条件として重要になるのが、返済不能上にあるかどうかということです。
自己破産は借金で苦しんでいる人を救済する制度で、最終的な措置の役割を持っています。そのため収入があり返済能力がある人は利用することができません。
また借金をすべてゼロにできる代わりにで、ほとんどの財産を手放さなければいけません。
特定調停とは
特定調停とは、裁判所に申し立てることで債権者との間に入ってもらい、交渉をサポートしてもらえる手続きです。
特定調停は専門家に依頼せずに自分で手続きすることが基本です。そのため費用を安く抑えることができるのが、大きな特徴です。
特定調停では調停委員が債権者との交渉をサポートしてくれるにで、初めての手続きでも問題なく行うことができます。
ただし、資料を作成したり債権者と交渉する実務的なことは、全部自分で行わなければいけません。
また過払い金が発生していても、同時に過払い金請求をできないなどのデメリットも多くあります。
自分にあった債務整理方法を選ぶポイントとは
任意整理がオススメの人
任意整理は対象となる債権者を任意に選べるメリットがあり、利息カットなどの方法で借金の総額を減らすことが出来ます。過払い金が発生している場合は併せて請求を行うことも可能です。
ただし、元本が減額されるわけではないので、過払い金が発生していなければ債務を大きく減らすことは出来ません。
任意の話し合いという位置づけのため、債権者が応じてくれないこともあります。
債務整理の中でも最も手軽な方法で利用者も多く、債務整理を行うならまず初めに検討すべき方法と言えるでしょう。
借金の額が多くなく3年程度で完済できる場合や、保証人が付いている債務がある場合、家族に秘密にしたい場合、過払い金が発生している可能性がある場合などではオススメの方法です。
個人再生がオススメの人
個人再生は裁判所に申立てを行う事で債務を圧縮できる方法です。
借金を大きく減らすことができ、借金の理由が問われないメリットがあります。また住宅資金特別条項により住宅ローンを債務整理の対象から外すことが可能で、自宅を維持しながら債務整理を行えます。
個人再生は一定の収入があり、原則3年で債務整理後の借金を完済できることが前提なので、収入条件が厳しく手続きが複雑で、費用が高くなることもあります。
官報に名前が載るデメリットがあり、そもそも債権者の過半数の同意が得られないと行うことができません。
借金の額は大きいが一定以上の安定した収入がある場合や、住宅ローンを抱えていて自宅を取られたくない場合、自己破産すると職業制限がかかって困る弁護士や税理士などの職業の人にオススメの方法です。
自己破産がオススメの人
自己破産は裁判所に申立てをすることで債務の全てを免除してもらう方法です。
ただし、自宅や自家用車、保険金など20万円を超える財産は全て没収される大きなデメリットがあります。自己破産では裁判官に免責を認めてもらえるかどうかポイントとなり、免責不許可事由に当たると免責されません。
債権者に多大な被害を及ぼす債務整理の方法なので、債務者の返済能力について厳正な審査が行われます。ギャンブルや浪費によって作った借金などは免責不許可事由に当たるため注意しましょう。
非常に借金の額が大きい場合や安定した収入がない場合、初めから失う財産が無い場合、法人経営者や返済能力が無い場合、生活保護を受けたい場合にオススメの方法です。
特定調停がオススメの人
特定調停は裁判所を介した任意整理とも言われ、裁判所の調停委員に仲介してもらう事で債権者との任意の話し合いを持ち債務整理を進めることができます。
他の債務整理と比べると費用を抑えることが出来るので、節約したい場合に有効です。原則3年~5年で借金の完済が出来ることが前提であり、継続した収入がある事が求められます。
債務者自身が行うことも多く、手間を惜しまず時間を掛けられる場合に向いています。
あくまで任意の交渉事であるため債権者が応じない場合や、不利な条件で和解してしまうこともあります。任意整理と同じく債務を大きく減らすことは出来ず、過払い金が発生していても一緒に請求することは出来ません。
特定調停で作られる調停調書は裁判の判決と同等の効果を持ち、債務整理後の返済で滞納を起こすと強制執行が行われる恐れがあります。
安定した収入はあるがとにかく費用を抑えたいという場合や、時間を掛けられる場合にオススメの方法です。
債務整理をする手続きの流れ
STEP1, 面談・相談
まず弁護士か司法書士の法律専門家に相談するのが最初の流れです。
面談・相談は各事務所に予約を入れて行います。予約の段階で債権者の数や未払いの債務額などを聞かれることもあるので、準備しておくと良いです。
面談時はクレジットカードや契約書、返済領収書など、保管していた書類を全て持参します。これらの書類を見て、専門家が依頼人の状況に適した債務整理の方法を提案してくれます。
現在の家計状況や借金がかさんだ理由など、人には話したくないことも言う必要があるかもしれません。包み隠さずに話すことが借金解決の糸口になるので大切です。
STEP2, 委任契約
第二の流れは委任契約で、これは債権者と交渉するために法律専門家を代理人にするという内容の契約です。
契約時には身分証明書や認印、着手金などが求められます。弁護士及び司法書士へかかる報酬や債務整理自体にかかる費用も決して安くありませんし、もし途中で専門家を解任したとしても払った着手金は返還されないのが普通です。
説明された費用の他に後で請求されるお金がないかを確認し、契約内容も隅から隅まで読みましょう。
STEP3, 受任通知の送付
債権者が多数いる場合は債務者も忘れている貸金業者がいる可能性があるので、通帳などを見ながら漏れがないようにチェックします。
第三の流れは受任通知を各債権者に送付することです。受任通知は専門家が依頼人から債務整理を委任されましたという内容の手紙で、事務所から送ります。
受任通知が債権者に届いたら取立て及び督促行為はしてはいけない決まりがあるため、債権者は代理人を通してしか債務者にコンタクトを取れなくなります。
一旦債権者への返済が休止になる分、債務整理費用に当てることになります。
STEP4, 取引履歴の開示請求
各債権者に受任通知を送った後は、取引履歴の開示請求を行うのが債務整理第四の流れです。
取引履歴は貸金業者で保管している明細書のことで、今までの借金額や返済状況などが分かります。もちろん専門家が行ってくれるので依頼人は何もしなくて良いです。
平成17年より前の債権者は、過払い金請求等を避けようと開示請求に応えないということもありました。しかし、取引履歴を明らかにする義務があると最高裁判所が判決を出してからは問題ありません。
そして保管期間は最終返済日より10年と決まっていて、もし既に廃棄してしまった取引履歴がある場合は、銀行の通帳を確認したり金融機関に履歴を問い合わせたりして引き落としの履歴を確認します。
STEP5, 引き直し計算
取引履歴の請求は借金の引き直し計算をするために行います。
引き直し計算とは、利息制限法で決まっている利率以上で借りていた借金を正しい金利で借りていたらどうなっていたかを計算することです。
一ヶ月ごとの返済分を法定利息内で計算し直していく地道な作業です。これが第五の流れで、返し過ぎていた利息、すなわち過払い金があればこの計算で発覚します。
過払い金がある場合は、残債分の支払いに充てることになります。さらに残債分がゼロになり過払い金が余った場合は、お金を取り戻すことも可能です。
STEP6, 各債務整理手続きに着手
正確な残債額が出たら、返済していけるかどうかを相談して債務整理方法を決めることが第六の流れになります。
3~5年で完済が可能であれば任意整理か個人再生を、返済が難しいようであれば自己破産か個人再生を選びます。
任意整理は基本的に利息カットなので、個人再生ほど債務額が減りません。そのため個人再生は任意整理では返済が難しいな、という場合に選択するのが一般的です。
任意整理にした場合は債権者との交渉に入り、個人再生や自己破産にした場合は申し立ての準備に入っていきます。いずれにしても諸々の準備や手続きは専門家が行ってくれるので、お任せで構いません。
債務整理の4つの手続きの期間一覧
任意整理の手続き期間
任意整理は債務者と債権者が任意交渉することで、和解を目指す債務整理の方法です。
債権者に取引履歴の開示請求を行い、払いすぎた利息を考慮して引き直し計算を行うことにより現在の正確な債務を確定させます。
さらに将来利息も減額または免除をすることで、借金や月々の返済額を少なくすることができるのが特徴です。
任意整理を行う場合は、弁護士や司法書士などの専門家へ依頼することが一般的です。裁判所を介さない債務整理の方法であるため、手続き期間も他の方法と比べると短くて済むことが特徴です。
債務者が専門家依頼して債権者と和解するまでの期間は、一般的に3~6ヶ月程度です。
個人再生の手続き期間
個人再生は裁判所に申立てを行い、借金の元本そのものを減額してもらう債務整理の方法です。
最大の特徴は、借金を大幅に減らしながらも住宅資金特別条項によって自宅を手放さないで済むことです。しかしながら、裁判所を介するために手続きには時間がかかります。
東京地裁の場合だと、裁判所への申立てから開始決定まで1ヶ月程度は待たなくてはいけません。
また、個人再生が裁判所によって許可される「再生計画の許可決定」までは、6ヶ月程度はみておく必要があります。
ただし、裁判所によっても手続き期間が異なります。大阪地裁の場合は裁判所への申立てから許可決定までが4ヶ月弱のおおよそ100日が目安です。また、これ以外に書類作成などの準備期間が必要です。
弁護士などの専門家への依頼から申立てまでの準備期間は1~2ヶ月程度です。
自己破産の手続き期間
自己破産は裁判所に破産を申立て、債務を免除してもらう債務整理の方法です。
免責決定が下りると、全ての借金が免除されます。
一方で、ほとんどの財産を失うほか、一定期間は特定の職業に就くことが制限されることにも注意が必要です。
自己破産は、準備期間を長めにみておく必要があり、弁護士などの専門家に依頼してから裁判所への申立てまでに3ヶ月程度が必要です。資産目録などの準備や、2ヶ月分の家計簿が必要なためです。
申立てから開始決定までは1週間~1ヶ月ほどですが、東京地裁が即日面接制度を設けているというケースもあります。その後の手続き期間は裁判の内容により異なります。
同時廃止の場合は2ヶ月程度の先の免責審尋を経て、1週間程度で免責決定が下りるケースが一般的です。
小額管財の場合は、2~3ヶ月後の債権者集会を経て免責決定が下りますが、内容によってはさらに約3ヶ月ごとに債権者集会が開かれる場合があります。
特定調停の手続き期間
特定調停は裁判所を介して債務者と債権者が交渉によって、和解を目指す債務整理の方法です。
専門家に依頼する方法ではないため、たいへんに安い費用で債務整理を行うことができるのが特徴です。
引き直し計算により現在の正確な借金の額を確定させ、将来利息についてもカットして借金の額を減らすことについては任意整理と同様です。
しかし、任意整理と違って特定調停の中で過払い金請求を行うことはできません。また、手続きを自分で全て行うことが必要なほか、調停の後に滞納してしまうと強制執行される可能性もあります。
実際に裁判所に行くのは2回だけなのですが、申立てから調停の成立までの手続き期間はおおむね半年程度をみておく必要があります。
実際は簡易裁判所によってかなり期間が異なり、案件の多い地方はそれだけ期間が長くなります。地方の簡易裁判所では2~3ヶ月程度で済む場合もありますが、東京簡易裁判所では3~5ヶ月程度が平均です。
まとめ
債務整理の4つの手続きにはそれぞれ特徴があります。
メリット・デメリットを始め、手続きの流れや期間も異なります。そのため事前にこれらの情報を知っておくことは大切になります。
自分にどの方法があっているかは、債務状況や返済能力などによって異なります。ですので、まずは弁護士や司法書士に相談して、話を聞くことが重要です。
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