いくらかかるのか?気になる債務整理の費用とは

いくらかかるのか?気になる債務整理の費用とは

債務整理は自分ですることもできますが、手続きが複雑ですので一般的には専門家に依頼します。

依頼するとなると気になるのは費用ですが、どの債務整理方法かによって費用は異なります。また依頼する専門家によっても費用は変わります。

そこで今回はそれぞれの債務整理でかかる費用について、相場を紹介していきます。

費用の高い・安いだけで依頼する専門家を決めるのは良くありませんが、相場を知っておけば依頼する際の目安にもできますので、是非参考にしてみてください。

債務整理の主な4つの手続き概要

任意整理とは

任意整理とは、債務整理の中でもっとも利用されている手続きで、裁判所を通さずに債権者と直接交渉を行う債務整理方法です。

具体的な交渉内容は債務の金利分をカットする依頼を行い、3年から5年かけて借金の元本部分を返済していくようにすることです。

裁判所を通さない私的な交渉のため、家族などに知られることなく債務整理を行うことができるメリットがあります。また、特定の債務だけを任意整理の対象とすることも可能です。

個人再生とは

個人再生とは、民事再生法に基づいて、債務者が裁判所に借金減額を申し立てる債務整理手続きです。

任意整理で債務問題を解決することが困難な場合や、自力で債務返済が難しい時に利用される手続きです。

個人再生のメリットとして、自宅を手放さずに債務整理を行えることがあります。ただし、個人再生を行うためには、継続的で安定的な収入が必要になります。

自己破産とは

自己破産とは、借金をゼロにできる債務整理方法です。

どれだけ大きな債務があっても、支払いがすべて免除されますので、生活の立て直しを図ることが可能になります。

一方、自己破産をしてしまうと、住宅や車などの債務者名義の資産が差し押さえられることになり、家族にも大きな影響を与える場合があります。

また、裁判所に破産申し立てを行い、免責が認められるまでの間は遠方への外出について、裁判所の許可が必要になります。

自己破産はメリットが大きい分、デメリットも大きくなります。

特定調停とは

特定調停とは、債務者と債権者の間に裁判が入り、借金返済額の減額などの交渉をサポートする債務整理方法です。

専門家に依頼する必要がなく、他の債務整理に比べて費用を安く抑えられることがメリットの一つです。ただし、特定調停では債権者である債権者ごとに交渉をする必要があります。

多くの債権者から債務がある場合、手続きが大変になるデメリットがあります。また、必ずしも同意する必要がないので、交渉がまとまらない可能性もあります。

任意整理を専門家に依頼した時に必要な費用

着手金

任意整理を行なうためには、専門家に依頼する必要があります。

貸金業者は個人相手では任意整理の交渉テーブルに乗って来ないので、費用をかけてでも専門家に依頼する必要があるわけです。

弁護士や司法書士といった専門家へ任意整理を委任契約する際には、着手金という形で債権者1社につき2万円から3万円程度の費用を納めます。

着手金は任意整理の交渉が成功したかどうかに関わらず、一度納めた費用は戻りません。専門家の中には、着手金を受け取らずに、任意整理の結果が出てから成功報酬を多めに受け取る方法を採用している所もあります。

成功報酬(解決報酬)

任意整理を行なっても貸金業者にとっては法的強制力が無いことから、必ずしも和解が成立するとは限りません。

専門家としても着手金の費用を抑える代わりに、任意整理手続きで債権者との和解書が交わされ段階で成功報酬として別途専門家報酬を受取ることにしています。

成功報酬は着手金を受け取っている場合には、2万円以下とされていますが、着手金を受け取らずに任意整理を行なった場合には、成功報酬が多めに設定されていることもあります。

減額報酬

任意整理を行なった結果として、借金にかかる将来利息や遅延損害金を減額出来た金額に対して、減額報酬を10%前後受け取る制度があります。

着手金とは異なり、減額報酬費用は実際に依頼人が得をしているわけですから、減額に成功した将来利息や遅延損害金に対しての報酬という扱いになります。

実際に減額に成功した金額に対して10%といった具体的な金額を明示することにより、専門家も自身の報酬を増やすために真剣に交渉にあたります。

過払い金報酬

任意整理に着手する際に貸金業者から全取引履歴を開示請求して、過去に法定金利を上回る金利で借りていた時期が無いか確認するとことになります。

法定金利にて金利引き直しを行なった結果として、過払い金の存在が確認された段階で、過払い金請求を任意整理と同時に行います。

過払い金を取り戻せた金額の20%程度が過払い報酬の相場です。

個人再生を専門家に依頼した時に必要な費用

着手金や報酬金などの専門家費用

弁護士や司法書士といった専門家に個人再生の手続きを依頼をする際には、着手金と成功報酬という2種類の費用がかかってきます。

着手金は個人再生の依頼を、専門家が受任した時に発生する費用になります。これは個人再生を裁判所に認められず、減額できなかった場合でも戻ってこないものです。

また、裁判所に個人再生を認められた場合には、成功報酬という形で別途費用を支払うことになります。しかし、事務所によっては成功報酬の受け取りを行わないこともあり、着手金のみとなっている事務所も多くあります。

専門家費用は、弁護士で30万円~50万円程度、司法書士で20万円~30万円程度が相場となっていて、どちらに依頼するかによって金額が変わってきます。

住宅ローン特則の追加費用

個人再生では、債権者が複数の場合でも選んで対象外にすることはできません。

しかし、住宅ローン特則という手続きによって住宅ローンを残すことができます。ただし、ローンの返済額を減らすためのものではありません。

裁判所に申請をして認められれば利用することができ、認可されなければ住宅を残すことができません。

住宅ローン特則によって住宅の維持に成功した際には、専門家に追加費用として5万円~10万円程度支払うことになります。

裁判所の費用

個人再生を行うには、専門家費用の他に裁判所の費用がかかってきます。

その費用には収入印紙代・官報掲載費用・郵便切手代があります。

収入印紙は、裁判所に申立を行う際に貼るもので、収入印紙代の相場は1万円程度となっています。

官報掲載費用というのは、個人再生を行った方の名前や住所といった情報を官報に載せる時の掲載費で、1万2千円程度です。

官報とは国が発行している新聞のようなもので、政府機関の情報を載せたものです。

郵便切手は債権者へ必要な書類等を送る時に使用するもので、債権者の数や裁判所よって変わってきますので数千円の範囲でばらつきがあります。

これは足りなくなった場合には追加で納付し、余った場合には返還されるものとなります。

個人再生委員への費用

個人再生の際には、個人再生委員にも報酬を支払う場合があります。

個人再生委員には、裁判所の補助をする監督として弁護士が選ばれます。

債務者と債権者の間に入って、あくまで中立な立場で個人再生の手続きを進めていきます。債務者の収入や財産を調査したり、減額する時に裁判所が判断するのを補助する役割を担います。

個人再生委員は裁判所の判断で選出されるものなので、選ばれない場合もあります。

申立の際に裁判所に払う費用とは別に、再生委員への報酬として15万円程度~20万円程度支払うことになります。

自己破産を専門家に依頼した時に必要な費用

着手金や報酬金などの専門家費用

自己破産には裁判所で行う手続きの手間や提出する書類の複雑さから、弁護士などの専門家に代行を依頼するケースがほとんどです。

専門家費用としては手続き開始時に支払う「着手金」と、自己破産処理が完了した際に支払う「報酬金」の2つが大きなものになります。事務所によっては2つの内どちらかが無料になっている場合もありますが、費用全体の総額は変わらない事を多いです。

自己破産の専門家費用は弁護士の場合で50万円前後、司法書士の場合は30万円前後が相場になっています。

ただし、自己破産では債務額が大きく司法書士が取り扱える140万円という上限を超えてしまう事や、訴訟までもつれた場合を考えて弁護士に依頼するのが一般的です。

申立て手数料と郵便切手代

自己破産では裁判所に申請して許可を貰う必要があるため、専門家費用とは別に裁判所費用が掛かります。

破産手続きの書類に貼付する収入印紙が1000円分、免責手続きの書類に貼付する収入印紙が500円分で「申立て手数料」の合計は1500円になります。

また、裁判所が送付する郵便物の切手代を予め債務者が負担する事になります。切手代は債権者の数に応じて変動しますが、一般的な相場は3000円から15000円程度になります。

予納金

自己破産で裁判所にかかる費用として「予納金」というものもあります。

予納金とは自己破産した際に氏名が記載される国発行の機関紙「官報」の広告費用や、破産者の財産処理にかかる費用を総合したものです。

自己破産には破産申請者が価値のある財産を保有している「管財事件」と保有していない「同時廃止事件」の2種類があり、どちらに属するかによって裁判所への予納金額が変動します。

同時廃止事件の場合は手続きが早く済むので、予納金は比較的安く15000円~45000円程度が一般的な相場の目安となります。

一方で管財事件は破産者の財産を処理する手間で手続きが長期化するため、費用がかさみ50万円~80万円程度が相場になっています。

特定調停を専門家に依頼した時に必要な費用

手続き費用

特定調停にかかる費用としては、基本的に収入印紙代と郵便切手代のみとなっています。

収入印紙代は特定調停を裁判所に申し立てする際に必要となっている「申立書」に貼る収入印紙にかかってくる費用のことで、1社につき500円程度です。

申立書は裁判所に提出する際に郵送する必要があるので、郵便切手の代金として1社につき420円の費用がかかります。

この2つの費用のみで特定調停の申請や手続きをする事が出来るのですが、あくまでも申立書は1社につき1枚となっています。

複数の金融機関に行う場合には、ひとつひとつに申立書とそれぞれの費用がかかるようになります。

専門家への依頼費用

前提として特定調停は自分で行うことができる手続きすのでで、専門家に依頼する費用と言うものは本来発生しません。ですが、自分で特定調停の手続きをする自信がない・何らかの理由で自分ではできない場合には、専門家に依頼することも可能です。

専門家に特定調停を依頼した場合にかかってくる費用は、相場としておよそ10万円〜30万円程度かかります。

専門家への費用の支払いに困るっている場合にする方法

分割払いを利用する

債務整理の費用の支払いは、その事務所によって異なります。

多くの人は借金の返済が苦しいという理由で債務整理を行うため、依頼するために必要な金額を用意できないことが多いです。

そんな時には、債務整理の費用を分割払いできる事務所を探すようにしてみましょう。業者と話し合いを行っている間に分割払いを行うことができる事務所や、全てが解決した後に分割払いを行うことができる事務所もあります。

まとまった金額を用意するのは難しいという場合には、費用の分割払いが出来るかどうか確認することが大切です。

法テラスを活用する

事務所の分割払いの金額も用意するのが難しいという場合には、法テラスを利用するという方法があります。

法テラスは国が設立した法律の相談窓口のことで、無料の相談などを行っています。

法テラスではトラブルを解決するための費用を捻出することが難しい人のために、費用の建て替えも行っています。

法テラスで建て替えを行ってもらうことで、毎月の債務整理の分割払いの費用を抑えることができます。さらに法テラスで債務整理を依頼すると、一般的な事務所では必要になってくる、減額報酬がかかりません。

まとめ

債務整理とは、借金の返済が困難になった場合に減額する手続きのことです。

減額の仕方や交渉の仕方によって複数の方法に分類されます。

自分で行うこともできますが、一般的に弁護士や司法書士の専門家に依頼することが多いです。ただし、専門家に依頼する場合には、実費の他に着手金や成功報酬などの依頼費用が必要になります。

自分で手続きを行う場合に比べて、スムーズに手続きが進むメリットがありますが、減額の金額が専門家への依頼費用と相殺にならないように予め費用について把握することが大切です。

また、依頼費用を準備することが難しい場合は、分割払いができる事務所や法テラスを活用できないか検討すつこよが重要になります。

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